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神奈川県内の中小企業者で、①県内事業所に勤務する雇用保険被保険者及びこれに準ずる者、②賃金引上げ前の1時間当たり賃金が1500円未満の者、①②とも満たす者に「令和8年4月~9月」の期間内に③50円以上または④100円以上賃金を引き上げた場合、一人当たり③は5万円、④は10万円交付されます。申請は、社労士も代行できます。お気軽にご相談ください。
2026年8月27日
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