古口労務管理事務所

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短時間・有期雇用者の法施行規則・指針が令和8年10月より改正・施行・適用

通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の裁判例から、ガイドラインに以下追加されました。
1.新規追加
 ①通常の労働者との職務内容の違いに応じた均衡のとれた内容の「賞与・退
  職金」を支給しない場合、不合理と認められる場合があることに留意する
  こと。
 ②通常の労働者と業務内容同一の場合、通常の労働者と同一の「無事故手当」
  を支給すること。
 ③労働契約更新を繰り返し継続勤務者には、通常の労働者と同一の「家族手 
  当」を支給すること。
 ④住宅手当で、転居を伴う配置変更の有無に応じて支給されるものは、通常の
  労働者と同一の「住宅手当」を支給すること。
 ⑤通常の労働者と同一の「夏季冬期休暇」を付与すること。
 ⑥褒賞で一定期間継続勤務者には、通常の労働者と同一の「褒賞」を与えるこ
 と。
2.記載の充実
 ①福利厚生施設の利用料金・割引率の利用条件について、不合理と認められ
  る違いを設けないこと。
 ②通常の労働者に「病気休職」期間に給与保障行う場合は、労働契約更新を
  繰り返し継続勤務見込まれる者にも通常の労働者と同一の給与保障行うこ 
  と。
★同一労働同一賃金の流れが進んでいます。社労士が内容・適用に詳しいので、
 ぜひ、お気軽にご相談ください。

2026年9月28日

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